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ー運送業許可と整備管理者の関係とは?選任要件や役割をわかりやすく解説ー

運送業許可で整備管理者が必要になる理由

一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、トラックを使って事業を行う場合、車両の安全性を継続的に維持する体制が求められます。その中心となるのが整備管理者です。整備管理者は、単に車検や修理を手配する担当者ではありません。日常点検や定期点検の実施方法を定め、点検結果を確認し、不具合がある車両を運行させないよう管理する重要な役割を担います。

事業用のトラックやタクシーなどは、使用の本拠ごとに5両以上を使用する場合、原則として整備管理者の選任が必要です。営業所ごとに車両数を確認するため、会社全体の保有台数だけで判断しないことが大切です。また、運送業許可の申請時点では、事業開始後に適切な車両管理ができる体制が整っているかも確認されます。車両を安全に使用できる状態に保つことは、事故や故障の防止だけでなく、荷主や取引先からの信頼にもつながります。([国土交通省][1])

整備管理者が担当する主な業務には、次のようなものがあります。

日常点検の実施方法を決める
点検や整備の記録を管理する
定期点検や車検の時期を把握する
不具合車両の使用を停止する
運転者に点検方法を指導する

許可取得を目指す段階から候補者を決め、必要な資格や経験を確認しておくと、準備をスムーズに進められます。

整備管理者に選任できる人の要件

整備管理者には誰でも選任できるわけではなく、一定の資格要件があります。代表的な方法は、自動車整備士の資格を持つ人を選任する方法と、実務経験と研修の修了によって要件を満たす方法です。

自動車整備士技能検定の1級、2級または3級に合格している人は、整備管理者の候補になれます。一方、整備士資格を持っていない人でも、管理する自動車と同じ種類の自動車について、点検、整備または整備管理に関する実務経験が2年以上あり、整備管理者選任前研修を修了していれば選任できる可能性があります。実務経験の内容は、単に運転業務をしていたというだけでは足りません。点検や整備、車両管理に実際に関わっていたことを説明できるよう、勤務先の証明書などを準備する必要があります。([国土交通省][2])

また、名義だけを借りて整備管理者にすることは避けなければなりません。整備管理者は営業所で車両の状態を把握し、必要な判断や指示を行える立場であることが重要です。外部の整備工場へ点検や修理を依頼する場合でも、整備管理そのものをすべて任せられるわけではありません。事業者側で責任を持って点検予定や整備記録を管理する体制が必要です。([国土交通省][3])

候補者を選ぶ際は、資格の有無だけでなく、日常的に業務を行えるか、車両や運転者の状況を把握できるか、記録を正確に残せるかも確認しましょう。

選任後の届出と運用で注意したいポイント

整備管理者を決めた後は、社内で任命するだけでは手続きが完了しません。選任した日から15日以内に、使用の本拠を管轄する運輸支局などへ届出を行う必要があります。届出では、選任・変更届出書のほか、資格を証明する書類、実務経験証明書、選任前研修修了証明書の写しなどが求められる場合があります。必要書類は選任方法や地域によって確認事項が異なることがあるため、管轄窓口へ事前に確認すると安心です。([国土交通省][4])

選任後も、整備管理者は継続的に車両管理を行います。自動車運送事業者の整備管理者には、原則として2年に1度の選任後研修も求められます。研修日程を見落とさないよう、社内の年間予定に登録しておくことが大切です。([国土交通省][5])

日々の運用では、次の点を仕組み化すると管理しやすくなります。

車両ごとの点検予定表を作成する
車検や定期点検の期限を一覧化する
故障や修理の履歴を残す
運転者から異常報告を受ける手順を決める
整備管理者が不在の際の補助体制を整える

運送業許可の取得はゴールではなく、安全な運行体制を継続するためのスタートです。整備管理者の選任要件、届出期限、研修、記録管理までを一つの流れとして準備し、車両の安全と安定した事業運営につなげましょう。”

2026.08.21