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ー運送業許可で必要な車両とは?台数・選び方・準備のポイントー

運送業許可で求められる車両台数と種類

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、原則として営業所ごとに事業用自動車を5両以上配置する計画が必要です。複数の営業所を設ける場合は、会社全体で5両を用意するのではなく、それぞれの営業所で必要台数を満たすことが基本となります。トラクタとトレーラを使用する場合は、けん引車と被けん引車を組み合わせて1両として数える点にも注意しましょう。

使用する車両は、荷物の種類や輸送距離、積載量に合っていることが大切です。平ボディ、バン、冷蔵冷凍車、ウイング車など、それぞれ得意な荷物や運行方法が異なります。荷主から依頼される仕事を想定せずに車両を選ぶと、許可取得後に積載量が足りない、荷物を安全に運べないといった問題が起こりかねません。また、軽自動車だけで貨物を運ぶ事業は、一般貨物自動車運送事業とは異なる手続の対象です。開業時に予定する仕事の内容を整理し、どの制度に該当するかを確認してから車両計画を立てましょう。([国土交通省ホームページ][1])

車両台数だけをそろえるのではなく、運転者の人数、車庫の収容能力、点検や整備の体制まで合わせて考える必要があります。5両を用意しても、安全に運行できる人員や設備が不足していれば、安定した事業運営は難しくなります。

車両の使用権原と申請書類を確認する

許可申請では、計画している車両を申請者が確実に使用できることを示します。すでに所有している車両であれば、自動車検査証などで所有者や使用者を確認します。これから購入する場合は売買契約書、注文書、見積書などを用意し、リース車両を使う場合はリース契約書などで使用関係を明らかにします。書類の名義が申請者と異なっていると、追加資料や契約内容の見直しが必要になる可能性があります。

車両を契約する前には、車庫へ無理なく収容できるかも確認しましょう。車両の長さや幅だけでなく、車両同士の間隔、敷地境界との距離、出入口での切り返しまで考えることが重要です。大型車を導入しても、前面道路が狭く安全に通行できなければ、計画どおりに運用できません。車庫の配置図と車両諸元を照らし合わせ、全車両を安全に出し入れできる状態にします。計画車両には、輸送する貨物に適した大きさや構造と、申請者が使用する権利を持っていることが求められます。

中古車を導入する場合は、購入価格だけで判断せず、車検の残存期間、走行距離、修理履歴、タイヤや荷台の状態も確認します。納車後すぐに高額な修理が発生すると、開業資金を圧迫します。許可申請中に車両の変更が生じると書類の差し替えが必要になることもあるため、契約条件や納車予定日を販売店と共有しておくと安心です。

許可取得後の登録と安全管理も重要

運送業許可を受けただけでは、すぐに営業運行を始められるわけではありません。運輸開始に向けて車両を事業用として登録し、一般に緑ナンバーと呼ばれる事業用ナンバーへ変更する手続を進めます。あわせて、必要な保険への加入、運行管理や整備管理の体制づくり、運転者への指導などを整え、所定の報告や届出を行ってから事業を開始します。([国土交通省ホームページ][1])

営業開始後は、日常点検や定期点検を適切に行い、車両ごとの整備記録を残すことが欠かせません。故障の兆候を見逃すと、配送の遅延だけでなく、重大な事故につながるおそれがあります。運転者から異音やブレーキの違和感などが報告された場合は、早めに整備担当者へ共有し、必要に応じて運行を止める判断も求められます。車両を増やす際も、届出や事前認可の要否を確認したうえで進めなければなりません。事業用自動車は、運行開始前の日常点検と定期的な点検整備が必要です。([国土交通省][2])

運送業許可の車両選びでは、最低台数を満たすことだけでなく、仕事との相性、車庫との適合、購入後の維持費まで確認することが重要です。車両代に加えて、燃料費、保険料、税金、車検費用、修理費用なども資金計画へ含めましょう。無理のない車両計画を作ることが、許可取得後に安全で安定した運送事業を続けるための土台になります。

2026.07.24